日本におけるミネラルウォーターの定義

ミネラルウォーターといえば「ミネラルを豊富に含んだ、加工が施されていない自然な水」とイメージする人が多いと思いますが、日本では厚生労働省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」によって、ミネラルウォーターと表示できる飲料水を定めています。 それによると、ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)は、以下の4つに分類されます。 ・ナチュラルウォーター:特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の処理を行っていないもの ・ナチュラルミネラルウォーター:ナチュラルウォーターのうち、地層中の無機塩類(つまりミネラル)が溶解している地下水を原水としたもの ・ミネラルウォーター:ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、ミネラル調整やばっ気(酸素を供給して浄水すること)、複数の水源から採取したナチュラルミネラルウォーターの混合などが行われているもの ・ボトルドウォーター:上記3種類以外のもの また、日本ではミネラルウォーター類は清涼飲料水の一種として認識されているため、製造する際には殺菌処理することが義務付けられています(ヨーロッパ産のものは無殺菌がほとんどです)。 つまり日本産のミネラルウォーターは厳密に言えば自然な水ではないわけで、「天然水」などの表示は本来間違いであると言えます(非常に細かいことではありますが)。